1:信用報酬とは保険診療の際、国によって定められている診察や検査料は、薬の価格は都道府県ごとに違う。
2:診療報酬とは「医科診療報酬」と「調剤報酬」である。
3:「診療報酬の基準」は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会にで決定されることとなっており、近年はおおむね2年ごとに改定が行われる。
4:医療行為ごとに診療報酬の点数を合算して請求する出高支払い方式
が基本である。
5:診療報酬は、診断群分類点数表に基づいて計算される。
答え
1:× 価格は全国一律である
2:× 「医科診療報酬」「調剤報酬」「歯科診療報酬」の3つである。
3:〇
4:〇
5:× 診療報酬点数表である。診断群分類点数表とは急性期病院における入院医療を診断群分類ごとに包括評価したもの。